[結論: 旅館業の許可不要] 旅館業の許可無しでキャンピングカーに他人を宿泊させられます

結論 以下、弊社顧問弁護士の回答原文です。 キャンピングカーをレンタルするにあたって、ユーザーがキャンピングカーを利用して移動できることを前提にレンタルを行うのであれば、「施設(「詳細」で後述)」には該当せず、旅館業の許可は不要である可能性が高いと考えます。 一方で、キャンピングカーを特定の場所に設置して、当該場所のみでキャンピングカーを使用させるような態様でのレンタルを行う場合には、「施設」に該当するものとして、旅館業の許可が必要となる可能性があると考えます。...