結論

以下、弊社顧問弁護士の回答原文です。

  • キャンピングカーをレンタルするにあたって、ユーザーがキャンピングカーを利用して移動できることを前提にレンタルを行うのであれば、「施設(「詳細」で後述)」には該当せず、旅館業の許可は不要である可能性が高いと考えます。

  • 一方で、キャンピングカーを特定の場所に設置して、当該場所のみでキャンピングカーを使用させるような態様でのレンタルを行う場合には、「施設」に該当するものとして、旅館業の許可が必要となる可能性があると考えます。

  • なお、旅館業法の登録が不要となる場合でも、キャンピングカーを有償でレンタルする事業を行おうとする場合、「自家用自動車有償貸渡業(サイトへ)の許可」が必要となる可能性が高いと考えますので(道路運送法第80条)、ご留意ください。ただ、レンタカー会社にキャンピングカーを貸与し、レンタカー事業の許可を持つレンタカー会社が第三者にレンタカーを貸す場合は、個人がレンタカーの許可を得る必要はありません。

詳細

「旅館業」とは、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいい、「旅館・ホテル営業」とは、「施設」を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいいます(法2条第1項、第2項)。

この点、旅館業法上の「施設」とは、物理的に固定される定着物を指すと解されているようであり、車両などの移動可能なものについては、原則としては「施設」に該当しないと考えられているようです(厚生労働省生活衛生局生活衛生課アズマ氏からも同趣旨の回答を受けています)

また、キャンピングカーについては、一定の所在地になく、貸出後にレンタル業者へ返却される、という一般的なレンタルの形態の場合には、キャンプ場で行われるテント・寝具等の貸出と同様に「施設」にあたらないとの考えが、厚生労働省及び経済産業省から公表されております(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/project/gaiyou10.pdf)。

一方で、キャンピングカーのレンタルであっても、その実態が「施設」を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を営んでいる場合は、旅館業法の適用対象として扱われる場合があるとの通達が国土交通省及び厚生労働省から出されています(観観産第545号薬生衛発1106第1号平成30年11月6日「住宅宿泊仲介業者等における短期賃貸借物件等の取扱いについて」「5.」参照 https://www.mlit.go.jp/common/001260338.pdf )。

以上より、キャンピングカーをレンタルするにあたって、ユーザーがキャンピングカーを利用して移動できることを前提にレンタルを行うのであれば、「施設」には該当せず、旅館業の許可は不要である可能性が高いと考えます。

一方で、キャンピングカーを特定の場所に設置して、当該場所のみでキャンピングカーを使用させるような態様でのレンタルを行う場合には、「施設」に該当するものとして、旅館業の許可が必要となる可能性があると考えます。

最後に

キャンピングカーを貸すときは、旅館業や民泊の許可不要です。故に、民泊に参入しようとしてる人たちは、キャンピングカーでの参入を視野に入れてみてはいかがでしょうか。

レンタカー事業を実施するには、個人でレンタカー事業の許可を得る必要があります。しかし、それはハードルが高いので、以下のようなレンタカー事業の許可を持つサイトに自分のキャンピングカーを登録して収益化しましょう。

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