自社HPで集客をしている方向けの内容です。
あなたの自社HPに、自社の宿だけでなく、他社の宿も掲載をするとします。
特定エリア限定の、民泊検索サイトのようなイメージです。
上の画像のように、他社の宿をあなたの自社HPに掲載する場合、
どのような契約形態にすればいいのでしょうか。
また、旅行業務取扱管理者の資格*は必要なのでしょうか。
*一部で『資格』と表記
※この記事はAZX総合法律事務所監修のもと執筆しています。
どのような契約形態にすればいいか
前述の”あなた”を『A社』、”他社”を『B社』とします。
改めてイメージ画像を見てみましょう。
この場合、A社とB社間の契約は、以下の内容で締結しましょう。
- 宿Bの宿泊費は、B社がゲストから決済する
- A社は、月額固定の掲載手数料をB社に請求する
上記が、資格を必要とする可能性が低い契約形態となります。
注意点
上記の契約形態が、資格を不要とするものであるとは言い切れません。
資格の必要性は、契約前の段階で、必ず法律事務所に確認してください。
旅行業務取扱管理者の資格が必要なケース
以下のいずれかに該当する契約は、資格が必要になる可能性があります。
①掲載手数料を売上によって変動させる場合
画像で示すように、宿Bの売上によって掲載手数料が変動する契約です。
②宿Bの決済をA社が代行する場合
画像で示すように、A社が宿Bのゲストに対する決済を代行する契約です。
これらの契約は、旅行業法第2条第1項第4号に該当する可能性があります。
画像元:e-Gov法令検索
つまり、上記2つのいずれか、または両方に該当する契約をする場合、
A社は旅行業務取扱管理者を指名・設置する必要があるのです。
さらに、A社は行政庁から旅行業の登録を受ける必要もあります。
最後に
自社HPに他社の宿を掲載する場合は、資格不要の契約形態にしましょう。
契約前に、資格の必要性を法律事務所に確認しておくと安心です。
同じエリアにある民泊の公式予約ページをまとめて見ることができるので、
ゲストにとって魅力的なサイトになる可能性がありますね。