自社HPで集客をしている方向けの内容です。

あなたの自社HPに、自社の宿だけでなく、他社の宿も掲載をするとします。

特定エリア限定の、民泊検索サイトのようなイメージです。

上の画像のように、他社の宿をあなたの自社HPに掲載する場合、

どのような契約形態にすればいいのでしょうか。

また、旅行業務取扱管理者の資格*は必要なのでしょうか。

*一部で『資格』と表記

※この記事はAZX総合法律事務所監修のもと執筆しています。

どのような契約形態にすればいいか

前述の”あなた”を『A社』、”他社”を『B社』とします。

改めてイメージ画像を見てみましょう。

この場合、A社とB社間の契約は、以下の内容で締結しましょう。

  • 宿Bの宿泊費は、B社がゲストから決済する
  • A社は、月額固定の掲載手数料をB社に請求する

上記が、資格を必要とする可能性が低い契約形態となります。

注意点

上記の契約形態が、資格を不要とするものであるとは言い切れません。

資格の必要性は、契約前の段階で、必ず法律事務所に確認してください。

旅行業務取扱管理者の資格が必要なケース

以下のいずれかに該当する契約は、資格が必要になる可能性があります。

①掲載手数料を売上によって変動させる場合

画像で示すように、宿Bの売上によって掲載手数料が変動する契約です。

②宿Bの決済をA社が代行する場合

画像で示すように、A社が宿Bのゲストに対する決済を代行する契約です。

これらの契約は、旅行業法第2条第1項第4号に該当する可能性があります。

画像元:e-Gov法令検索

つまり、上記2つのいずれか、または両方に該当する契約をする場合、

A社は旅行業務取扱管理者を指名・設置する必要があるのです。

さらに、A社は行政庁から旅行業の登録を受ける必要もあります。

最後に

自社HPに他社の宿を掲載する場合は、資格不要の契約形態にしましょう。

契約前に、資格の必要性を法律事務所に確認しておくと安心です。

同じエリアにある民泊の公式予約ページをまとめて見ることができるので、

ゲストにとって魅力的なサイトになる可能性がありますね。