民泊新法の施設には、180日の営業制限がありますよね。
今回は、民泊新法の施設が合法的に365日営業する方法を解説します。
民泊新法で365日営業する方法
Airbnbを例に、民泊新法の施設で365日営業する方法を解説します。
Airbnbアカウント内に、2種類のリスティングを用意してください。
A:通常の宿泊予約用(最大29泊以下)
B:マンスリー専用(最低30泊以上)
こうすることで、実質365日の営業が可能になります。
カラクリを解説
寝具をレンタルにするなどし、以下①と②に該当しないと判断される場合、
30泊以上の予約は『賃貸』に該当すると判断されやすくなります。
①施設の管理・経営形態を総体的にみて、宿泊者のいる部屋を含め
施設の衛生上の維持管理責任が営業者にあると社会通念上認められること。
②施設を利用する宿泊者がその宿泊する部屋に生活の本拠を有さない
ことを原則として、営業しているものであること。
寝具の無償提供は、『宿泊』と判断される要素になり得ると考えられます。
上記をクリアし、該当予約が『賃貸』と認められる場合、
該当予約の宿泊日数は、民泊新法の180日には含まれません。
しかし、Airbnb上では、30泊以上の予約も180日に加算されてしまうのです。
30泊以上の予約をBのリスティングに逃すことで、この問題を解決します。
在庫の調整はどうする?
法律的に問題はないのか?
法律的に問題はありません。
問題となるのは、累計180日を超えて『宿泊予約』を受け入れた場合です。
なお、『長期予約が賃貸である』ことを明確に証明する必要がある場合は、
ゲストと賃貸契約を締結しましょう。
賃貸契約は、条件によって宅建業の免許が必要になります。
1.オーナーとゲストが賃貸契約を結ぶ場合
この場合、オーナーに宅建業の免許は不要です。
2.運営者とゲストが直接賃貸契約を結ぶ場合
この場合、運営者に宅建業の免許は不要です。
3.オーナーの代理で運営者とゲストが賃貸契約を結ぶ場合
この場合、運営者に宅建業の免許が必要になります。