結論
- 宿の受付スタッフや支配人がクレジットカードの番号やセキュリティコードを見るのは違法です。
- もちろん、クレジットカード情報をお客の代わりに決済端末に打ち込んで、決済することも違法です。
- お客が自分で端末や予約画面にクレジットカード情報を打ち込むのは適法です。
宿はどうすれば良いのか
根拠条文
*割賦販売法第35条の16であり、経済産業省の「割賦
改正法第35条の16及び第35条の17の15の「必要な措置」
実行計画に掲げられている措置のポイントは?
クレジットカード番号等の適切な管理(漏えい防止措置)
・加盟店におけるカード情報の「非保持化」(これと同等・相当の
・カード情報を保持する場合にはPCI DSS準拠
上記のほかの分かりやすい資料としては、日本クレジット協会の「
今後こちらの法律と宿はどう付き合っていくのか
現状、政府は宿の店員が客のクレジットカード情報を見ることを黙認しています。
しかし、いつ管轄の経済産業省が日本でのこちらの法律の実施に本腰を入れてくるかわかりません。