宿泊と時間貸しの両立には、原則旅館業法上の許可が必要

宿泊施設として営業しながら、レンタルスペース(時間貸し)の販売は可能か。

その答えは、以下の通りです。

旅館業・・・可能

特区民泊・・・行政区の判断による

民泊新法・・・不可

民泊新法で時間貸しができない理由

民泊新法の施設では、別事業(レンタルスペース、カフェなど)を行ってはいけません。

根拠は以下に記載の通りです。

画像元:住宅宿泊事業ハンドブック(東京都産業労働局)

特区民泊は自治体によって判断が異なる

弊社で大阪、東京の窓口に特区民泊での時間貸し実施の可否を確認しました。

それぞれの回答は以下の通りです。

大阪市保健所 環境衛生監視課の回答

・可能。ただし、寝具を撤去、あるいは使用できない状態にする必要あり。

東京都産業労働局 観光部 振興課 住宅宿泊事業担当の回答

・不可。特区民泊は民泊と同じ扱いであるため。

各自治体に時間貸し実施の可否を確認しましょう

時間貸し実施前に、各自治体の窓口に時間貸し実施の可否を確認しましょう。

許可証の種別に関わらず、事前確認することを推奨します。

各自治体の窓口案内(民泊制度ポータルサイト)