宿泊と時間貸しの両立には、原則旅館業法上の許可が必要
宿泊施設として営業しながら、レンタルスペース(時間貸し)の販売は可能か。
その答えは、以下の通りです。
旅館業・・・可能
特区民泊・・・行政区の判断による
民泊新法・・・不可
民泊新法で時間貸しができない理由
民泊新法の施設では、別事業(レンタルスペース、カフェなど)を行ってはいけません。
根拠は以下に記載の通りです。
画像元:平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第二号 住宅宿泊事業法施行規則(e-Gov法令検索)
画像元:住宅宿泊事業ハンドブック(東京都産業労働局)
特区民泊は自治体によって判断が異なる
弊社で大阪、東京の窓口に特区民泊での時間貸し実施の可否を確認しました。
それぞれの回答は以下の通りです。
大阪市保健所 環境衛生監視課の回答
・可能。ただし、寝具を撤去、あるいは使用できない状態にする必要あり。
東京都産業労働局 観光部 振興課 住宅宿泊事業担当の回答
・不可。特区民泊は民泊と同じ扱いであるため。
各自治体に時間貸し実施の可否を確認しましょう