宿が客に発行する宿泊証明書ダウンロード先はこちら。
以下、弊社顧問弁護士の見解をまとめます。ご注意頂きたいのは、これが法律的に絶対正しいわけではありません。あくまでこちらは弊社弁護士の見解です。
宿泊証明書に関する印鑑に対する弊社の弁護士見解:
そもそも印鑑不要。法律上、印鑑は求められてない。
商習慣視点:
例えば、ビジネス出張でビジネス客の社内決済で必要などの場合、印鑑を法律上は無意味だが添付した方が良い。
管轄官庁視点:
管轄官庁の国土交通省・観光庁のルール次第。法律上、印鑑不要だが管轄官庁が必要と言えば有った方がいい。
宿やBeds24はどうすべきか:
詳細が発表されてない今の段階では、まずは電子で以下のようなサービスで印鑑の画像を作り、電子印鑑と一緒に電子的にメールで客に宿泊証明書を送った方が良い。
電子印鑑制作サービス例:
https://tojikomorin.sakura.ne.jp/inkan/
メールの書式:
わざわざこの雛形のエクセルであるこちらを使う必要は無く、普通にメールで似た書式にすれば良いだろう。
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上記について、以下の事業者向けgo to トラベルコールセンターに詳細確認必要だが、すぐに規則はコロコロ変わるだろう。7月末までの今から一週間くらいは、コールセンター に電話しても意味は無さそう。
受付時間:受付時間10:00~17:00
TEL:03-3548-0525(土日祝は休み)
TEL:03-3548-0531(7月21日から7月31日まで毎日受付)
メールなどの電子で宿泊証明書を発行した方が良い4つの理由:
- 客に宿泊証明書を紛失されても問題ない。再発行容易。
- 法的には印鑑は求められてない。
- 管轄官庁が「印鑑必要」というガイドラインを出したら、紙で最悪やり直せば良い。
- そもそもコロナの時代において、「紙」に「物理的な印鑑」を法律で求められてないのに「必須」とする合理性が無いので、電子での宿泊証明書は認められる公算が大。